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3月のミーティングを行いました

 

🌸3月の院内ミーティングを行いました🌸

受付の坂上がレセプトについて発表を行いました。

レセプトとは医療機関が保険者に提出する月ごとの診療報酬明細書のことです🍀
1回の診療行為にかかった費用の明細を、定められた書式で記載し、それらを集約してひと月分の診療にかかった費用をまとめたものになり、1人につき1枚のレセプトが発行されます。

診療報酬とは診察・治療・処方などの医療行為の対価として医療機関に支払われる費用の事です😌

日本では何らかの公的医療保険に加入して「健康保険料」を支払い、お互いの医療費を支えあう仕組み(国民皆保険制度)が成り立っています😊
加入者が診察を受けるときに最大で医療費の3割を患者が負担し、残りの7割は受診した人が加入している保険者が負担する仕組みになっています。
医療機関が診療報酬の10割全て受け取るには保険者に対して、別途請求しなければなりません。この時に必要になるのがレセプトになります❗️

☆例文☆
本来であれば合計1万円である治療代は保険証を掲示したことで保険診療になり、窓口での患者負担額が3割負担の人であれば3.000円、1割負担の人は1.000円の支払いになります。

残りの3割負担の人は7.000円、もしくは1割負担の人は9.000円の治療代を保険者が負担します。残りの治療代を加入しているそれぞれの保険者へ請求するために使用するものが診療報酬明細書であるレセプトになります☺️

 

支払は保険者が行いますがレセプトは直接保険者には送らずに、支払基金に送ります😳

支払基金は医療機関からの診療に関わる医療費の請求が正しいか審査したうえで、保険者などへ請求し、保険者から支払われた医療費を医療機関へ支払う仕事をしています。
支払基金が創立される前は、レセプトの審査を担当していたのは保険医指導委員会で、支払い事務は社会保険協会や健康保険組合連合の仕事でした。
しかし、業務が二分化することで支払いが遅延し、医療機関へ適切に診療報酬が支払われないことが問題視されるようになります😱
そこで、昭和23年9月1日に審査と支払いを一元化することを目的に創立されたのが社会保険診療報酬支払基金になります。
設立以来、「適正な審査」と「迅速な支払い」により、医療保険制度を支え続けています😍

 

毎月10日までに1ヶ月分まとめたレセプトを支払基金に送ります📬
社会保険と生活保護の方は、兵庫県社会保険診療支払基金に
国民健康保険と後期高齢者の方は、兵庫県国民健康保険団体連合会に送ります。
医療機関から送られてきたレセプトは、支払基金で診療翌月の10日から25日にかけて審査されます。レセプトの内容に間違いがないことを確認後、支払基金は各保険者へ診療報酬の請求手続きを行います。
保険者から診療報酬を受け取った支配基金が診療翌々月の21日に各医療機関に診療報酬を支払います💵

 

当院では保険証が変更されたり、有効期限が切れていると10割負担でいただいております😢
マイナンバーカードがあると、保険証を忘れてしまっても情報を読み取れますので10割負担で支払う必要がなくなります🥳

ぜひご利用ください❗️

 

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