🍀3月の院内ミーティングを行いました🍀
3月のミーティングでは、受付の坂上が介護保険についてまとめ発表させていただきました。
介護保険とは、介護が必要な方に対して介護サービス費用を助成する公的な社会保険です。
各市区町村が主体で制度が運営されており、介護が必要な方が自立して生活するためのサポートを行います。
居住介護支援、居宅サービス、施設サービス、住宅改修、福祉用具に関するサービス、地域密着型サービスと様々なサービスがあります。💕
介護保険被保険者証は介護制度の利用に必要な保険証になります。🙌
第1号被保険者は65歳以上の方が自動的に交付され、郵送で届きます。
第2号被保険者は40歳以上65歳未満でも特定疾病による要介護、要支援認定者は介護保険被保険者証が交付されます。
介護認定の申請方法です。
① 要介護認定の申請
② 認定調査、主治医意見書の作成
③ 審査判定
④ 認定
⑤ 介護(介護予防)サービス計画書の作成
⑥ 介護サービス利用の開始
★認知症の症状によって介護度区分が変わることもあります。
本人の体が元気であっても、認知症と診断されていれば要介護度認定を受けられる場合が多くなっています。☺️
2018年4月から要介護認定の有効期間が最高3年に伸びました。
有効期間中に身体状況が悪化した場合、何も手続きを行わなければ3年経たないと介護度の見直しを行うことができないことになります。😱
期間中に身体状況が悪化した場合は必ず区分変更申請を行ってください🌟